派遣のご案内
手話通訳

聴覚障害者センターでは、家庭生活や社会生活上でのコミュニケーションを円滑にし、社会への完全参加と平等を図るため、手話通訳者を派遣しています。
手話は、聴覚障害者にとって聴者にとっての音声日本語に相当する大切な意志(意思)伝達の手段です。手話をコミュニケーション手段とする聴覚障害者の場合、医療・教育・その他の社会生活の様々な場面で手話通訳を必要としています。
団体や組織の中に聴覚障害者の方が所属しておられる場合や企画された行事に聴覚障害者が参加される場合には、手話通訳者を準備する必要があります。聴覚障害者の社会参加を保護するために制度の利用にご理解いただき、手話通訳者の派遣が円滑に行えるようにご協力をお願いいたします。
遠隔手話通訳について(動画説明・チラシ) 👉 遠隔手話通訳について
手話通訳者の映像配信について 👉 手話通訳者の映像配信について(PDF)
要約筆記

補聴器をしていても言葉として聞きとりにくい難聴者や聴覚障害者のために文字による表示をすることを要約筆記といいます。
病気、交通事故等が原因で人生の途中から聴力を失った人や、大勢の人の中では話されていることが言葉として聞き取れない人たち(難聴者)で手話を主要コミュニケーション手段としていない方々が、家庭生活や社会生活上コミュニケーションに支障をきたすと考えられる場合に要約筆記者を派遣します。
手話通訳・要約筆記者を依頼するには
聴覚障害者個人が手話通訳者・要約筆記者を依頼したいとき
お住まいの市町福祉課へお問い合わせください。
団体・企業等で手話通訳者・要約筆記者を依頼したいとき
申し込み方法
申し込みはFAXまたはお電話で受け付けております。※メールによる申請の受け付けは行っておりません。
FAXの場合
FAX 077-565-6101
以下の派遣申請書をご利用ください。
- 手話通訳派遣の申し込み
- 要約筆記派遣の申し込み
お電話の場合
TEL 077-561-6111
下記の内容についてお知らせください。
①日時
②場所
③内容
④聴覚障害者の方の氏名(団体の場合は人数)
⑤連絡先(ご担当者)
⑥事前資料(プログラム・事前原稿など内容のわかるもの)
※ 原則として1ヵ月前までに申し込んでください。それ以後のご依頼も受け付けますが、通訳者の調整が不可能な場合があり、お断りすることがあります。
申し込み受付け時間
月~土曜日の9:30~18:00(日、祝日、年末年始は休所)
費用・派遣人数
通訳の内容・時間によりご相談させていただきます。詳細については直接お問い合わせください。
派遣の流れ
①依頼受理・打ち合わせ
日時・場所・内容・聴覚障害者の参加状況、費用・事前資料などの確認をします。
②通訳者の調整
日時・内容・場所などによって派遣する通訳者を調整します。
③通訳者の決定
決まった通訳者の名前を依頼者に連絡します。
当日待ち合わせや通訳環境(場所・照明・音響など)の打ち合わせをします。
④通訳者との打ち合わせ
通訳者に③の打ち合わせの内容や関連資料等を提供します。
派遣できない内容
- 政治団体の活動
- 宗教団体の活動
- 企業(営利)の活動
- その他不適切と認めるもの
手話通訳者の注意事項・お願い
参加の確認
- 講演会・行事などでは、手話通訳・要約筆記を準備できる旨を広報してください。
- 事前申し込み制の場合は、申し込みの際、手話通訳・要約筆記の必要について確認をしてください。
会場
- 会場に手話通訳者・要約筆記の配置場所、聴覚障害者の座席の確保や表示をお願いすることがあります。
- 音響・照明など、手話通訳・要約筆記が円滑に行えるように相談させていただくことがあります。
守秘義務
- 手話通訳者には守秘義務があり、手話通訳業務を通じて知り得た情報は他に漏らすことは堅く禁止されています。
その他
- 手話通訳者は会議・研修会・講演会などの記録・ノートテイクなどは一切お受けできません。
- 要約筆記者はその場で記録したものは筆記者が持ち帰り、破棄させていただきます。