派遣のご案内
手話通訳
手話は言語であり、音声日本語と同等の意思疎通手段ですから、手話をコミュニケーション手段とする人々には医療・教育・その他の社会生活の様々な場面で手話による情報保障が必要です。
遠隔手話通訳について(動画説明・チラシ) 👉 遠隔手話通訳について
手話通訳者の映像配信について 👉 手話通訳者の映像配信について(PDF)
要約筆記
補聴器をしていても言葉として聞き取りにくい、大勢のなかでは言葉として聞き取れない難聴者や、病気や交通事故等で人生の途中から聴力を失った人で、手話をコミュニケーション手段としていない方々に文字による情報保障をする要約筆記者を派遣します。
団体や組織に聴覚障害者の方が所属しておられる場合や、行事等に聴覚障害者が参加される場合には、手話通訳者・要約筆記者の派遣のご利用をお願いします。
手話通訳・要約筆記者を依頼するには
聴覚障害者個人が手話通訳者・要約筆記者を依頼したいとき
お住まいの市町福祉課へお問い合わせください。
団体・企業等で手話通訳者・要約筆記者を依頼したいとき
申し込み方法
FAXまたは電話でお申込みください。※メールによる受け付けは行っておりません。
お申し込みは1か月前までにお願いします。それ以降のご依頼も受け付けますが、通訳者の調整が不可能な場合はお断りすることがあります。
FAXの場合
FAX 077-565-6101
以下の派遣申請書をご利用ください。
- 手話通訳派遣の申し込み
- 要約筆記派遣の申し込み
お電話の場合
TEL 077-561-6111
下記の内容についてお知らせください。
①日時
②場所
③内容
④聴覚障害者の方の氏名(団体の場合は人数)
⑤連絡先(ご担当者)
⑥事前資料(プログラム・事前原稿など内容のわかるもの)
申し込み受付け時間
月~土曜日の9:30~18:00(日、祝日、年末年始は休所)
費用・派遣人数
通訳の内容・時間によりご相談させていただきます。詳細については直接お問い合わせください。
派遣の流れ
①依頼受理・打ち合わせ
日時・場所・内容・聴覚障害者の参加状況、費用・事前資料などの確認をします。
②通訳者の調整
日時・内容・場所などによって派遣する通訳者を調整します。
③通訳者の決定
決まった通訳者の名前を依頼者に連絡します。
当日待ち合わせや通訳環境(場所・照明・音響など)の打ち合わせをします。
④通訳者との打ち合わせ
通訳者に③の打ち合わせの内容や関連資料等を提供します。
派遣できない内容
- 政治団体の活動
- 宗教団体の活動
- 企業(営利)の活動
- その他不適切と認めるもの
手話通訳者の注意事項・お願い
参加の確認
- 講演会・行事などでは、手話通訳・要約筆記を準備できる旨を広報してください。
- 事前申し込み制の場合は、申し込みの際、手話通訳・要約筆記の必要について確認をしてください。
会場
- 会場に手話通訳者・要約筆記の配置場所、聴覚障害者の座席の確保や表示をお願いすることがあります。
- 音響・照明など、手話通訳・要約筆記が円滑に行えるように相談させていただくことがあります。
守秘義務
- 手話通訳者・要約筆記者には守秘義務があり、情報保障を通して知り得た情報を他に漏らすことは固く禁止されています。
その他
- 手話通訳者が会議・研修会・講演会の記録やノートテイクを引き受けることはできません。
- 要約筆記者がその場で記録したものは筆記者が持ち帰り、破棄させていただきます。
最新のお知らせ
登録通訳者向け資料
研修資料等(登録通訳者専用)より各種資料をダウンロード可能です。※要パスワード